1.I 原則
免許状又は登録状の記載事項について、以下の項目をインターネット上で原則全て公表。
(1)免許状記載事項(注1)
| 1 |
免許の年月日及び有効期間 |
| 2 |
免許人の氏名又は名称及び住所 |
| 3 |
無線局の種別 |
| 4 |
無線設備の設置場所(市区町村単位) |
| 5 |
識別信号(呼出名称を除く。) |
| 6 |
電波の型式、周波数ポイント、空中線電力 |
| 7 |
無線局の目的 |
| 8 |
通信事項又は放送事項 |
| 9 |
通信の相手方(対向局の不公表情報に係るものを除く) |
| 10 |
運用許容時間 |
| 11 |
指定無線局数(包括免許に限る。) |
| 12 |
運用開始の期限(包括免許に限る。) |
|
| (注1)免許の番号については不公表 |
| 不公表理由: |
(1) |
免許人の住所 |
: |
周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
| (2) |
免許の番号 |
: |
第三者が他人の免許の番号を利用して、なりすまし等の犯罪を誘発するおそれがあるため |
| (3) |
設備の詳細設置場所 |
: |
物理的な破壊活動を誘発するおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
| (4) |
識別信号(呼出名称に限る。) |
: |
呼出名称に市区町村名以下の住所を識別する名称を付与しているものがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
| (5) |
通信の相手方 |
: |
対向局の呼出名称を不公表とするため |
(2)登録状記載事項(注2)
| |
個別登録 |
包括登録 |
| 1 |
登録の年月日及び有効期間 |
同左 |
| 2 |
登録人の氏名又は名称及び住所 |
同左 |
| 3 |
無線設備の規格 |
同左 |
| 4 |
無線設備の設置場所(都道府県及び市区町村単位)
(移動する無線局にあっては移動範囲) |
無線設備を設置しようとする区域又は移動範囲 |
| 5 |
周波数及び空中線電力 |
周波数及び空中線電力(最大のもの) |
|
| (注2)登録の番号については全ての登録局について不公表 |
| 不公表理由: |
(1) |
登録人の住所 |
: |
周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
| (2) |
登録の番号 |
: |
第三者が他人の登録の番号を利用して、なりすまし等の犯罪を誘発するおそれがあるため |
| (3) |
設備の詳細設置場所 |
: |
物理的な破壊活動を誘発するおそれ及び営業情報に該当するおそれがあるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
2.II 例外
1 全ての項目を不公表※(注3)
| |
区分 |
無線局の目的(注4) |
| (1) |
国の安全、外交等に関わる無線局及びこれに準ずる災害対策用の無線局 |
防衛用、外務行政事務用、消防防災用、水防道路用、水防用、防災行政用、
防災用、防災対策用、防災相互通信用、運輸関係災害対策用、消防用、航空保安用、
航空機製造修理事業用、外交用 |
| (2) |
犯罪の予防等・取締り等に関わる無線局 |
警察用、検察用、海上保安用、国会事務用、電気通信監理用、矯正管理用、
入国管理用、公安調査用、税関用、国税用、検疫用、麻薬取締用、労働基準監督用、
漁業指導監督用、郵政監査用、非常警報用、
貨物自動車運送事業用(現金・有価証券等の安全輸送)、警備保障用 |
| 不公表理由: |
国の安全、外交、犯罪の予防及び行政機関による監査・取締り等に支障を及ぼすおそれがあるため
※上記(1)及び(2)の無線局のほか、特に総務大臣が公表することが適当でないと認めるものとして、金融事業用の無線局等がある。 |
| (注3) |
上記(1)及び(2)の無線局のほか、特に総務大臣が公表することが適当でないと認めるものとして、金融事業用の無線局等がある。 |
| (注4) |
ここでいう無線局の目的とは、免許を要する無線局の申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表(平成16年総務省告示第860号)に定めるものをいう。 |
2 周波数のポイントを不公表(概要(周波数帯)のみ公表)
| |
区分 |
無線局の目的(注5) |
| (1)(注6) |
上記1以外の無線局であって、人の生命や安全又は公共の安全の確保に密接に関わる無線局 |
鉄道事業用、軌道用、電気事業用、ガス事業用、電気通信業務用(鉄道軌道事業、電気事業、ガス事業の目的の遂行に必要な電気通信役務を提供する無線局) |
| (2) |
取材等を目的とした無線局 |
新聞通信用、放送事業用、有線テレビジョン放送事業用、電気通信役務利用放送事業用 |
| 不公表理由: |
電波妨害等を誘発し、人の生命や安全、公共の安全の確保に密接に関わる活動及び取材活動に支障を及ぼすおそれがあるため。(なお、周波数の概要情報は、指定されている周波数が1GHz以上のものについては1GHz単位で、指定されている周波数が1GHz未満のものについては100MHz単位で公表) |
| (注5) |
注4と同様。 |
| (注6) |
上記(1)の無線局は、指定されている周波数が500MHz以下のものに限る。 |
3 免許人等の個人の氏名(法人又は団体の名称の一部として用いられているものを除く。)を不公表
| 免許人等が個人の場合 |
| (例) 総務 太郎 → ** ** |
| 免許人等が法人又は団体の場合 |
(例) 株式会社総務太郎 → 株式会社総務太郎
法人又は団体の名称の一部として個人の氏名が用いられている場合は、法人又は団体の名称として取り扱いますので公表します。
(例) 総務太郎ファンクラブ(代表)総務 次郎 → 総務太郎ファンクラブ(代表)** **
団体が免許人等の場合は、団体の代表者名は公表しません。 |
| 不公表理由: |
周波数利用可能性を検討する上で不要な情報であるため、また、プライバシー保護への配慮のため |
3.III その他
無線局免許情報検索機能における基地局(PHS)の公表方法
無線局免許情報検索機能において、無線局の種別「基地局(PHS)」の無線局については、同じ内容の免許情報が 大量に表示されるため、下記の条件が一致する複数の無線局を1件と集約して公表。(「検索結果件数」=「無線局数」ではないことをご了承ください。)
【集約条件】
・所轄の総合通信局等
・免許人
・免許の年月日
・免許の有効期間
・周波数